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家を建てたい時に

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家を建てたい時に

開発許可、建築許可、道路・水路占用許可などに関する書類作成や手続きをサポートいたします。行政書士には厳密な守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談いただけます。詳しい業務内容・費用につきましては、お気軽にお問い合わせください。

開発許可・建築許可関係

住宅、マンション、アパートなどの建築物の建築を目的として、一定の面積を超える土地の造成を行う場合、都市計画法に基づき「開発許可制度」が定められています。開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し計画的に市街化を図ることにより、良好な宅地環境の整備を目的として設けられた制度です。

計画的な市街化を促進する「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分され、市街化区域で開発行為を行う場合は、都道府県知事(または市長)の許可が必要となります。また、市街化調整区域では原則として建築行為は抑制されていますが、一定の要件を満たしている場合は建築行為が認められる場合があります。許可を受けた区域内で開発行為を行う場合は開発許可申請、開発行為が伴わない場合は建築許可申請が必要となります。

地域の条例や周辺環境により、申請内容や法令が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。

道路占用許可、
水路占用許可関係

公共の道路や水路に継続して施設を設置するには、申請書類を管轄区域内の管理者に提出する必要があります。

電気、ガス管、上下水道、電話などの地下に埋設するもの、敷地内をはみ出して設置している看板や日よけ、工事用の足場など一時的に道路を使用する場合も手続きの対象となります。また、水路にフタをして通路として使用する場合や配水管を設置する場合など、公共物である水路の敷地を使用するには水路占用許可が必要です。

尚、多くの場合は道路占用許可の他、道路使用許可も必要となりますので、あわせて対応いたします。

建築確認申請に係る
各種申請届出

建物を建てる場合、建築主または設計者は建築確認を受けて「確認済証の交付」を受けなければ建築できません。申請には建築確認申請書の他、建築計画書、認定書、設計図、構造計算書などの書類添付が必要となり、建築物が建築基準法や条例に適合しているか確認を受けます。

国から認定を受けた審査機関で適正と判断されれば副本が返却され、確認通知を受け取られます。また、中間検査が必要な場合は「中間検査申請」、建築工事が完了した場合は「完了検査申請」が必要となります。

国土法、土地基本法に
関するもの

土地の利用方法については「国土利用計画法」や「土地基本法」などの法律により土地取引に関する規制が定められています。一定規模以上の土地取引の場合、権利取得者は土地の所在する都道府県知事(または市長)への届出が必要です。尚、届出は売買以外にも、交換、営業譲渡、譲渡担保、地上権、賃借権などについても必要となります。

権利取得者は契約を締結した日を含めて2週間以内に手続きが必要となりますので、事前に書類などの準備をしておくとよいでしょう。土地に関わる各種申請や登記申請についてもサポートいたします。

公有地の払い下げ関係

国や地方公共団体が所有する水路、里道、宅地など公共用の機能を失ったと判断された公有地は、払い下げの手続きをすることで個人や法人が購入できます。

水路や里道などは公共財産となり、そのままでは購入できないため、公共物としての用途廃止申請を提出し、その後払い下げ申請を行います。払い下げには審査が必要となり、隣接所有者や利害関係人の同意を得られない場合は払い下げが許可されない場合もありますので、事前に払い下げが可能かどうか確認する必要があります。

お問い合わせ土井行政書士事務所

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費用について

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